組合員加入のご案内
JA秋田しんせいは、秋田県由利本荘市及びにかほ市を区域とする農業協同組合です。
組合員の資格について
JAの組合員には「正組合員」と「准組合員」があります。
正組合員
議決権/選挙権があります。
加入要件
- 10a以上の土地を耕作する個人、もしくは年間60日以上農業に従事する個人で、住所又は土地・施設がJA秋田しんせい管内にある方
- 農業を営む法人(※1)で、その事務所又は経営に係る土地が当組合の地区内にあるもの
准組合員
議決権/選挙権はありません
加入要件
- JA秋田しんせい管内にお住まいの方、もしくは勤務地がJA秋田しんせい管内にある方で、継続的に組合事業をご利用いただける方
- その他団体(※2)
1 常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資総額が3億円を超える法人を除く
2 当組合の正組合員が主たる構成員又は出資者となっている農事組合法人等の団体、農業経営基盤強化促進法の認定を受けた農用地利用改善事業を行う団体
加入の手続きについて
加入手続きは住所地を管轄する支店において、下記の必要なものをご持参いただき、手続きをお願いいたします。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 公的な本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 出資金
出資の一口金額について
一口5,000円以上の出資をお願いいたします。
重要
- 加入申込により組合の決裁を経て、正式に加入となります。
- 出資金は、貯金・入会金・寄付金などではありません。
- 出資金の払戻しを受けるには、脱退のお申し込みをいただいた事業年度(1年ごと)の組合の財産が確定する通常総代会以降となります。
一口5,000円はJA秋田しんせいの定款で定められております。
加入できる口数の上限は2,000口です。
脱退について
脱退は、組合員の意思により任意に脱退する「任意脱退」と、組合地区外へ転居された場合や組合員ご本人様がお亡くなりになられた場合などの「法定脱退」の2種類があります。
脱退の手続きは、出資をお申し込みいただいた支店にご来店の上、手続きをお願いいたします。
任意脱退
持分を全部譲渡することにより脱退できます。譲渡先がない場合は、年度末(3月31日)の60日前の営業日までにお申し出いただければ年度末において脱退となります。
法定脱退
法定脱退となる事実(資格喪失・死亡など)が発生した時点で脱退となりますので、速やかにお申し出ください。
組合員の相続加入手続きの徹底について
JA秋田しんせいの定款第16条では、組合員の出資の持分を相続した者は、相続開始後60日以内でなければ相続による加入は認められない旨を定めております。
相続開始後60日を超えると被相続人(亡くなられた組合員)の権利が相続人に及ばなくなる(被相続人の出資配当金・利用高配当金を相続できなくなる)ことから、相続発生の際は60日以内に出資をお申し込みいただいた支店にご来店の上、所定の手続きをお願いいたします。