フリーローン自由自在
WEB完結サービス お申込みの流れ
お申込みから契約までWEBで契約完了
普段JAにご来店できない方も、WEBを通してお借入れいただけます。
JA秋田しんせいに普通貯金口座をお持ちでないお客さまは、WEB完結でのお申込みはできません。
当JAへの届出事項(住所等)に変更があった場合等については対面契約に切り替える場合がありますので、ご了承ください。
お申込みは当JAの地区内(由利本荘市・にかほ市)に在住、または事業所に勤務されている方に限ります。
お手元に運転免許証やパスポートなどのご本人確認資料をご準備ください。
WEBで審査 お申込みの流れ
ネットでかんたんお申込み ご契約は店頭で
WEBを通してお申込みいただけます。店頭でのご契約なので安心!
JA秋田しんせいに普通貯金口座をお持ちでないお客さまもお申込み可能ですが、ご契約までに口座開設が必要となります。
お申込みは当JAの地区内(由利本荘市・にかほ市)に居住、または事業所に勤務されている方に限ります。
ご契約手続きの際には、運転免許証やパスポートなどのご本人確認資料と印鑑をお持ちください。
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フリーローン自由自在WEB完結サービス
フリーローン自由自在「WEB完結型」お申込みに係る留意点
このサービスはインターネットで「ローン」のお申込みおよび・ご契約をいただけるサービスです。
「商品概要」ならびに「個人情報の取扱いに関する同意書」「金銭消費貸借契約規定」をご確認のうえ、同意いただいた場合は、お申込みが可能となり、保証会社である株式会社クレディセゾンのお申込み画面へアクセスします。(「同意しない」をクリックした場合、「ローン申込・相談窓口」ページにもどります。)ご本人さま確認書類のアップロード手続きが必要となりますので、お手元に運転免許証などをご準備ください。
ご本人さま確認資料がアップロードされない場合でも、審査は進めさせていただきますが、最終的な審査結果は、ご本人さま確認資料ご提出後に確定いたしますので、あらかじめご了承願います。
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当JAへの届出事項(住所等)に変更があった場合等については対面契約に切り替える場合がありますので、ご了承ください。一部のブラウザー、ネットワーク環境ではご利用いただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。
お手続の流れ
1. お申込み
メールアドレス登録とURLの受信
お申込人のメールアドレスを登録いただきます。
ご登録いただいたメールアドレス宛に、お申込み用の画面へリンクするURLが送信されます。仮審査お申込み
お申込みサイトのURLへアクセスし、株式会社クレディセゾンの「個人情報の取扱いに関する同意条項」・「保証委託約款」を確認いただき、ご同意いただきます。
申込フォーム画面に必要事項を入力し、仮審査を申込みます。
お申込み後、仮審査のお申込みを受け付けした旨のメールが送信されます。
「本人確認書類」アップロードサイトのURLへアクセスし、「本人確認書類」をアップロードします。お申込み内容の確認(TEL)
当JAより、お申込み内容などの確認のため、お申込み時に登録いただいている電話番号へ連絡いたします。
2. 審査結果のご連絡
仮審査結果内容の確認と同意
仮審査完了メールに記載されたURLにアクセスし、仮審査結果内容をご確認いただき、その内容でよろしければ「同意」を押していただきます。
3. ご契約手続き
仮審査結果内容の確認と同意
本審査完了メールに記載のURLから、本審査結果内容をご確認いただき、「同意」、「確定」していただきます。
4. ご融資
仮審査結果内容の確認と同意
契約同意後、原則2営業日後にお客様がご指定いただいた返済口座にご融資金が入金されます。
融資実行後、融資実行をした旨をお伝えするメールを送信します。
返済予定表を郵送しますのでお受け取りください。ご融資利率
適用期間:令和6年10月15日から令和6年11月14日
(単位: %)
資金名 利率区分 申込金利 最大引下げ後金利 フリーローン「自由自在」
(保証料込み)固定 4.500 - 詳しくは、各店頭窓口にお問い合わせください。
フリーローン「自由自在」は審査により、上記金利でお取り扱いできない場合は、9.00%・14.50%で同時審査させていただきます。商品概要説明書
個人情報の取扱いに関する同意書
当組合にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)および本契約以外の契約に係る当組合との取引に関連する全ての与信判断ならびに与信後の管理(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利、およびこれらの権利に付随したいっさいの権利等に対する管理を含む)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当組合が保護措置を講じたうえで以下の各条項(以下「本規約」という)により収集・利用することに同意します。
【1】属性情報
本契約書(申込書を含む。以下同じ)に記載した氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、家族構成、住居状況等、申込人の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)。
【2】契約情報
契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等、本契約に関する情報。
【3】取引情報
本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の支払状況等、取引の現状および履歴に関する情報(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利、およびこれら権利に付随したいっさいの権利等に関する情報を含む)。
【4】支払能力判断のための情報
申込人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、事業の計画・実績および第9条に掲げる共同利用する者(当組合を含む)との取引状況。
【5】本人確認のための情報
本契約に関する取引に必要な、本人・資格の確認の提示等を受けた運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書等により得た本人・資格確認のための情報(センシティブ情報を除く)。
【6】電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報第2条(個人信用情報機関の利用・登録)
- 申込人は、当組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の4等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 当組合がこの申込みに関して、当組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人はその利用した日および本申込みの内容等が同機関に第2条第4項【3】の通り一定期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 当組合が加盟する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
【1】当組合が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020 0120-540-558
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関【2】当組合が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(略称 CIC)
- https://www.cic.co.jp
TEL 0570-666-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(略称 JICC)
https://www.jicc.co.jp
TEL 0570-055-955
主に貸金業者、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関- 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の4等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間 【1】氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
【2】借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 【3】当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 【4】不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 【5】官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 【6】登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 【7】 本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 - 申込人は、前4項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第3条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
- 申込人は、当組合および当組合の関連会社・団体や提携会社・団体の金融商品やサービスに関し、当組合が下記の目的のために第1条第1項および第2項の個人情報を利用することに同意します。なお当組合は、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 信用事業以外の事業や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- 法令等による利用目的の限定
【1】農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の4.により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
【2】農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の5.により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第4条(業務委託に伴う個人情報の収集・提供・預託)
申込人は、当組合が当組合の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当組合が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 申込人は、当組合および第2条で記載する個人信用情報機関に対し、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
【1】当組合に開示を求める場合は、第7条記載の窓口に連絡の上、個人情報の保護に関する法律の定めに則り、当組合所定の方法により開示請求するものとします。
【2】個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に連絡するものとします(当組合ではできません)。 - 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当組合は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本規約に不同意の場合)
当組合は、申込人が本契約の必要な記載事項(本契約書表面で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第3条のうちダイレクトメールの発送による与信関連業務以外の金融商品・サービス等のご案内については、同意しない場合でもこれを理由に当組合が本契約をお断りすることはありません。
第7条(お問合せ窓口)
個人情報の収集・利用・提供および開示・訂正・削除等に関するお問合せは、下記までお願いします。
秋田しんせい農業協同組合
〒015-8538 秋田県由利本荘市荒町塒台1番地1 電話 0184-27-1697第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第2条第4項【3】に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第9条(共同利用について)
申込人は、当組合および当組合がホームページ、ポスターなどで公表している共同利用する者が、第1条と同一の利用目的のために、第1条に示す個人情報につき保護措置を講じた上で共同して利用することに同意します。
【管理責任者の名称】
秋田しんせい農業協同組合
〒015-8538 秋田県由利本荘市荒町塒台1番地1 電話 0184-27-1697第10条(保証団体等への第三者提供について)
申込人は、当組合が次の保証団体等に対し、第1条と同一の利用目的のために、第1条に示す申込人の個人情報につき保護措置を講じた上で第三者提供することに同意します。
【第三者提供先】
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60金銭消費貸借契約規定
第1条(適用範囲および借入金の受領方法と契約の成立)
- この約定は借主が秋田しんせい農業協同組合(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
- この契約による借主の借入金の受領方法は、金融機関における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
- 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
- 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
- 金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
- 元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.50%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第3条(繰り上げ返済)
- 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
- 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
- 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
- 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。
毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記(1)と(2)の合計額
(1)繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
(2)その期間中の半年ごと増額返済元金
返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。 第4条(契約の変更)
- 金融機関は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
- 前項に関わらず、契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
- 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
- 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
- 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
- 借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
- 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(2) 第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき
(3) 借主が支払を停止したとき
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき
(7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき
(8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき - 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
- 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 - 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第8条(金融機関からの相殺)
- 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
- 金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
- 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
- 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
- 金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
- 第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第12条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
(2) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
- 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
- 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
- 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
第17条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第18条(債権、権利の譲渡)
- 金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
- 第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第21条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以上
上記の「留意点」「商品概要」「個人情報の取扱いに関する同意書」「金銭消費貸借契約規定」を必ずお読みのうえ、同意される場合は「同意して申し込む」をクリックしてお手続きに進んでください。
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フリーローン「自由自在」お申し込みについて
本商品につきましては、インターネットでの仮審査申込を受付しております。お申し込みにあたりましては、当JAの「個人情報の取扱に関する同意条項」にご同意を得たうえでのお申し込みとなります。なお、同意後、保証会社である(株)クレディセゾンのホームページへと移行します。商品内容につきましては、商品案内、及び商品概要説明書を確認のうえ、お申し込みください。
審査の可否につきましては、当JAより電話にて回答いたします。ご契約にあたりましては、当JAの支店窓口にて行います。お申し込みにあたっての注意点
お申し込みいただけるお客様は、お住まいまたはお勤め先の所在地が当JAの営業区域内の方に限らせていただきます。
お申し込みは、ご本人様が正確にご入力ください。
本申し込みは「仮審査申込」となります。このローンをご利用いただくには、ご本人様が 当JA支店窓口にご来店いただき、正式なお申し込みが必要となります。
正式なお申し込みの際、ご持参いただく確認資料の内容がご入力内容と異なる場合、ご連絡した審査結果に関わらず、ご希望に沿いかねる場合がございますので、予めご了承ください。ご融資利率
適用期間:令和6年10月15日から令和6年11月14日
(単位: %)
資金名 利率区分 申込金利 最大引下げ後金利 フリーローン「自由自在」
(保証料込み)固定 4.500 - 詳しくは、各店頭窓口にお問い合わせください。
フリーローン「自由自在」は審査により、上記金利でお取り扱いできない場合は、9.00%・14.50%で同時審査させていただきます。商品概要説明書
個人情報の取扱いに関する同意条項
当組合にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)および本契約以外の契約に係る当組合との取引に関連する全ての与信判断ならびに与信後の管理(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利、およびこれらの権利に付随したいっさいの権利等に対する管理を含む)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当組合が保護措置を講じたうえで以下の各条項(以下「本規約」という)により収集・利用することに同意します。
【1】属性情報
本契約書(申込書を含む。以下同じ)に記載した氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、家族構成、住居状況等、申込人の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)。
【2】契約情報
契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等、本契約に関する情報。
【3】取引情報
本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の支払状況等、取引の現状および履歴に関する情報(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利、およびこれら権利に付随したいっさいの権利等に関する情報を含む)。
【4】支払能力判断のための情報
申込人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、事業の計画・実績および第9条に掲げる共同利用する者(当組合を含む)との取引状況。
【5】本人確認のための情報
本契約に関する取引に必要な、本人・資格の確認の提示等を受けた運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書等により得た本人・資格確認のための情報(センシティブ情報を除く)。
【6】電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報第2条(個人信用情報機関の利用・登録)
- 申込人は、当組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の4等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 当組合がこの申込みに関して、当組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人はその利用した日および本申込みの内容等が同機関に第2条第4項【3】の通り一定期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 当組合が加盟する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
【1】当組合が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020 0120-540-558
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関【2】当組合が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(略称 CIC)
- https://www.cic.co.jp
TEL 0570-666-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(略称 JICC)
> https://www.jicc.co.jp
TEL 0570-055-955
主に貸金業者、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関- 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の4等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間 【1】氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
【2】借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 【3】当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 【4】不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 【5】官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 【6】登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 【7】 本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 - 申込人は、前4項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第3条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
- 申込人は、当組合および当組合の関連会社・団体や提携会社・団体の金融商品やサービスに関し、当組合が下記の目的のために第1条第1項および第2項の個人情報を利用することに同意します。なお当組合は、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 信用事業以外の事業や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- 法令等による利用目的の限定
【1】農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の4.により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
【2】農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第14条の5.により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第4条(業務委託に伴う個人情報の収集・提供・預託)
申込人は、当組合が当組合の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当組合が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 申込人は、当組合および第2条で記載する個人信用情報機関に対し、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
【1】当組合に開示を求める場合は、第7条記載の窓口に連絡の上、個人情報の保護に関する法律の定めに則り、当組合所定の方法により開示請求するものとします。
【2】個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に連絡するものとします(当組合ではできません)。 - 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当組合は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本規約に不同意の場合)
当組合は、申込人が本契約の必要な記載事項(本契約書表面で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第3条のうちダイレクトメールの発送による与信関連業務以外の金融商品・サービス等のご案内については、同意しない場合でもこれを理由に当組合が本契約をお断りすることはありません。
第7条(お問合せ窓口)
個人情報の収集・利用・提供および開示・訂正・削除等に関するお問合せは、下記までお願いします。
秋田しんせい農業協同組合
〒015-8538 秋田県由利本荘市荒町塒台1番地1 電話 0184-27-1697第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第2条第4項【3】に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第9条(共同利用について)
申込人は、当組合および当組合がホームページ、ポスターなどで公表している共同利用する者が、第1条と同一の利用目的のために、第1条に示す個人情報につき保護措置を講じた上で共同して利用することに同意します。
【管理責任者の名称】
秋田しんせい農業協同組合
〒015-8538 秋田県由利本荘市荒町塒台1番地1 電話 0184-27-1697第10条(保証団体等への第三者提供について)
申込人は、当組合が次の保証団体等に対し、第1条と同一の利用目的のために、第1条に示す申込人の個人情報につき保護措置を講じた上で第三者提供することに同意します。
【第三者提供先】
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60上記の「留意点」「商品概要」「個人情報の取扱いに関する同意書」「金銭消費貸借契約規定」を必ずお読みのうえ、同意される場合は「同意して申し込む」をクリックしてお手続きに進んでください。